■一般名での処方・後発医薬品の使用
電子カルテの設定上、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の販売があるお薬については、基本的に一般名(有効成分の名称)で処方いたします。
しかしながら、医薬品の供給状況(お薬の在庫が薬局に無い・供給不足・出荷調整・出荷停止などの場合)によって投与するお薬のメーカーを指定・変更する可能性があります。
令和6年10月より、長期収載品について「医療上の必要性がある※と認められない場合」には、患者さまの希望による処方の場合には、「選定療養が適用される」ことになりました。
(厚労省の定めた医薬品について、薬価差の一部(1/4)が自己負担となります)これは国民の医療費を削減するための国の方策です。
※医療上の必要性があると認められる場合は、薬剤変更に伴うアレルギー症状の出現や肝腎機能異常などを指し、効果がやや弱まるなどは当てはまらないものと考えますのでご理解下さい。
様々な不安感などから先発品などの特定薬剤を指名される方がおられますが、薬品流通不足等により全ての薬局で先発医薬品をそろえることは難しい昨今の国の事情をご理解下さい。